2024年度平内町医療職修学資金貸与申込の募集について

更新日:2024年02月19日公開日:2024年02月19日

2024年度平内町医療職修学資金貸与申込の募集について

将来、平内中央病院において医療職として勤務する意思を有する者に対し、修学に必要な資金を貸与して、平内町における地域医療の充実に必要な医療職の養成及び確保を図ることを目的としています。

募集の概要については以下のとおりです。

●2024平内町医療職修学資金貸与制度募集要項

 

応募受付

申込対象

次のIからⅣまでの要件の全てを満たす方です。

  1. 将来、平内中央病院において常勤の医療職として勤務する意思を有している方
  2. 学校教育法に規定する大学(大学院は除く。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校のうち次の各号に掲げる職種を養成する施設(以下「養成施設」とします。)に在学する方

    1. 医師
    2. 看護師
    3. 薬剤師
  3. 他制度により医療機関及び薬局等において、業務に従事することにより返還を免除されている修学資金その他これに類する資金の貸与を受けていない方
  4. 貸与決定後に、貸与された修学資金に対する連帯保証人を立てられる方(連帯保証人は連帯債務の返済資力が認められる方とします。)

 

募集定員

医師:1名

看護師:若干名

※今年度薬剤師の募集はありません。

貸付期間

任意の月から養成施設の卒業月まで(正規の修業期間に限る)

 

貸付金額

  • 医師 月額30万円以内
  • 看護師 月額10万円以内

 

応募方法

次の書類を下記の申込先まで郵送またはご持参でご応募ください。

※郵送の場合は封筒に「修学資金貸与申込書在中」とご記入ください。

  1. 平内町医療職修学資金貸与申請書(指定様式)
    • 貸与された修学資金を受取る、修学生本人名義の預金通帳の表面と名義人のフリガナのついた面の複写を添付してください。
  2. 在学証明書
    • 養成施設に在学中の方のみ
    • 養成施設入学前の方は、養成施設の合格通知書の写し及び入学許可書に類する書類の写しを提出するとともに、養成施設入学後に医療職としての資格を履修する課程に在学する者であることを証する書類を提出していただきます。
  3. 養成施設における学業成績を証する書類
    • 養成施設における修業年数が1年に満たない方は、卒業した高等学校における学業成績を証する書類を提出していただきます。
  4. 履歴書(指定様式)
  5. 住民票の写し
  6. 面接調書(指定様式)
  7. 誓約書(指定様式)
  8. 連帯保証人の印鑑証明書、所得課税証明書及び納税証明書
    • 税金の滞納のある方は、連帯保証人になることができません。
  9. 他制度により修学資金その他これに類する資金の貸与を受けている、又は貸与を受けることが決定している方は、その貸与金額及び償還期間等がわかる書類

 

受付時間

8時30分から17時00分まで(土、日曜日及び祝日を除く)

 

申込先

〒039-3321

青森県東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢1番地1

平内中央病院 総務課

電話017-755-2131 内線109

 

申込期間

随時受付を行いますが、募集定員を満たした時点で終了となります。

 

選考方法

提出された書類の審査と平内中央病院での面接により決定します。

 

修学資金の振込日

毎月20日(その日が土日祝日に当たるときは、その日前において直近の土日祝日でない日)

※振込通知は送付いたしませんので、各自通帳での確認となります。

 

修学資金の貸与の契約解除、停止等

修学生が次のいずれかに該当した時は契約解除となり貸与した修学資金を返還していただきます。

  1. 養成施設を退学したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 傷病、疾病等のため卒業の見込みがなくなったと認められるとき。
  4. 学校成績又は素行が著しく不良となったとき。
  5. 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  6. 養成施設を卒業後、病院の医療職として勤務しなかったとき。
  7. 病院に貸与の対象となった職種として勤務できなくなったとき。
  8. その他、修学資金の貸与の契約を解除することが適当であると認められるとき。 

修学生が次のいずれかに該当した時は修学資金の貸与が停止または一時保留されます。

  1. 養成施設から停学の処分を受けたとき。(停止)
  2. 養成施設を休学したとき。(停止)
  3. 正当な理由がないのに、学業成績表を提出しないとき。(一時保留)

 

修学資金の返還

原則として、修学資金は貸与期間満了後の一定期間内に返還していただきます。

返還期間

その事実が発生した月の6か月を経過した日の属する月から、修学資金の貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内

 

返還方法

「毎月返還」又は「一括返還」

 

返還額

貸与された修学資金を返還月数で割った均等額

 

繰上返還

毎月の返還額×返還月数で繰上返還が可能です。

 

延滞利息

返還期日まで返還いただけなかった場合、延滞利息を返還債務に加算いたします。

  • 期限日の翌日から2か月を経過する日まで 年7.3%か日銀が定める基準割引率+4%
  • 納期限日の翌日から2か月を経過する日以降 年14.6%
 

 

修学資金の返還猶予

修学生が次のいずれかに該当したときは修学資金の返還を猶予いたします。

  1. 卒業と同時に当院に就職し、医療職として業務に従事しているとき。ただし、職種が医師の場合は、卒業後研修医の期間を終了と同時に病院に医師として就職し、業務に従事した場合とする。
  2. 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により修学資金の返還が一時的に困難であると認められるとき。

 

修学資金の返還免除

修学生が次のいずれかに該当した場合、返還を全額又は一部免除されます。

  1. 修学生が医師の場合、養成施設を卒業後10年以内に当院に就職し、その後修学資金の貸与を受けた月数に相当する期間を超えて、当院において業務に従事したとき。
  2. 修学生が薬剤師又は看護師の場合、養成施設を卒業後直ちに当院に就職し、修学資金の貸与を受けた月数の2倍の月数に相当する期間を超えて、当院において業務に従事したとき。
  3. 災害その他やむを得ない事由により修学資金を返還することができないと認められるとき。
  4. 修学生が当院に医療職として勤務している期間中の業務に起因して死亡したとき。

異動と届出

修学生は毎年学業成績表を毎年4月15日までに提出していただきます。

また、次のいずれかに該当する場合は、その内容を証する書類を添えて、修学生身分等変更届を提出していただきます。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. 退学したとき。
  3. 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
  4. 休学したとき、又は停学の処分を受けたとき。
  5. 復学したとき。
  6. 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
  7. 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

留意事項

  • 修学生は、平内中央病院に採用されることが確約されているわけではありません。平内中央病院が実施する職員採用試験を受験して合格するとともに、各職種の国家試験に合格することが条件になります。
  • 医師については、当院が標榜する診療科である内科、外科などを志望される方を優先いたします。

 

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